利用規約

第一章 総則

第1条 目的

当規約は、株式会社VALLEYHILL(以下「当社」という)が提供するサービスを運営、利用を目的として本規約を以下の通り定めるものとします。

第2条 定義

第3条 サービスの説明

当社は、会員に対して以下のサービスを提供するものとします。

第4条 運営管理

前項における当社が開催する車輛販売、それに伴う全ての業務は、当社において運営管理するものとします。

第5条 免責

当社による当サイトの運営管理に伴い、以下に定める事由による損害については一切の責任を負わないものとします。

第6条 IPアドレスとクッキー

第7条 情報の管理

第8条 知的財産権等

第9条 準拠法

本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈され、執行されるものとします。

第二章 会員

第1条 会員資格

本サービス利用を希望する場合、会員登録が必要となり、その会員資格は以下の各項の要件を満たす必要があります。

第2条 会員登録

前条の会員資格を満たす法人、個人が、以下の手続きを行うものとします。

第3条 会員資格の停止

前項に定めた規定、若しくは提供情報及び提出書類に遵守違反、虚偽が発覚した場合、適正な情報に変更・修正が行われるまで会員の資格を当社の判断により停止することができるものとします。

第三章 会員権利・義務

第1条 権利

会員は、当社の開催するオークション及びストック販売において商品を落札・購入することができるものとなります。

第2条 義務

第3条 取引制限(一時停止)

会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知催告を行うことなく、会員の取引制限や一時取引停止の措置ができるものとします。

第4条 禁止行為

会員は、以下の各号に定める行為を禁止とします。

第5条 罰則

前条の各号に一つでも該当した場合、当該会員に対して当社の判断により、会員契約の解約等の罰則を課すことができるものとします。

第6条 資格喪失

会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当該会員の資格を喪失するものとします。

第7条 契約解除

会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当社は当該会員に対して何ら事前通知催告をせずに会員契約を解除できるものとします。

第四章 検査

第1条 検査目的

第2条 車輛区分

当社は、車輛区分を別表Ⅰのとおりとする。車輛区分に応じて第十章「手数料」を定めます。

第3条 評価点

第4条 メーター(走行距離)改ざん車

販売、出品車輛について、当該車輛のスピードメーター(クラスター)の取り付け、作動状態から実走行距離の表示がされていないと当社が判断した場合は、メーター改ざん車とすることができるものとします。
但し、メーター改ざんではないことを証明できる場合はこの限りではないものとします。

第5条 タコグラフメーター装着車におけるメーター改ざん

(表Ⅰ)車輛タイプ
小型 ・軽自動車・小型自動車・普通自動車
・小型トラック
小型特殊 ・フォークリフト(1t未満)
・機械部品 小
・油圧ショベル(0.1未満)
中型 ・フォークリフト(6t未満)
・油圧ショベル(0.1~0.4未満)
大型 ・中型トラック以上
・トレーラー
・機械部品 大
・油圧ショベル(0.4~0.7未満)
特大 ・フォークリフト(6t以上)
・ラフター・オールテレーンクレーン(20t吊り以上)
・油圧ショベル(0.7以上)
(表Ⅱ)車輛評価表
評価点 走行距離 初年度登録からの経過月 内容 内装 外装 フレーム
S 10,000kmまで 12か月まで 内外装とも良好な状態 A A A
6 30,000kmまで 36か月まで キズ凹等が少々あるが加修の必要がないもの A A A
5 - - ・キズ凹等はあるが軽微な加修で済むもの
・内外装に軽微な補修跡があるもの
B以上 B以上 B以上
4.5 - - ・キズ凹等はあるが多少の加修で済むもの
・内外装に多少の補修跡があるもの
C以上 B以上 B以上
4 - - ・キズ凹サビ等の加修が必要なもの
・内外装に補修跡があるもの
C以上 C以上 C以上
3.5 - - ・キズ凹サビ等の加修が必要なもの C又は
D以上
C又は
D以上
D以上
3 - - ・キズ凹サビ等の加修が必要なもの
・内外装の補修跡が雑なもの
D以上 D以上 E以上
2 - - ・キズ凹サビ腐食等の全体的な加修が必要なもの
・内外装の補修跡が雑で再度加修が必要なもの
・評価3の車輛より減点箇所、要因があるもの
E以上 E以上 -
1 - - 災害等により被害、損傷等を受けたと思われる車輛(冠水歴車、消火剤散布跡車等) - - -
R - - 修復歴車 E以上 E以上 -
X - - 粗悪車、多大な加修費用を要する事故現状車 - - -
(表Ⅲ)フレーム補助評価表
評価点 評価基準
A 目立つサビが無い
B ・所々にサビ・腐食がある
・使用に差し支えのない箇所に軽微な曲がり・凹み等がある
C ・全体的にサビ・腐食がある
・軽微な曲がり・凹み等がある
D ・腐食穴・腐食穴補修跡がある
・亀裂がある
・腐食等での欠損・やせ細り・曲がり等がある
E ・腐食穴大・腐食穴大補修跡がある
・亀裂大がある
・腐食等での欠損・全体的なやせ細り・曲がり大等で強度が低下していると思われる
(表Ⅳ)外装補助評価基準表
評価点 評価基準
A ・2~3cm程の小さな傷、小凹が2~3ヶ所以内
・板金塗装済みでも、直し方が良好なもの
B ・5~20cmの傷、ゴルフボール大の凹みが少々あるもの
・板金塗装済みで、少々波のあるものガラス(ヒビ、ワイパー傷の大きなもの)割れのあるもの
C ・Bランク程度の傷、凹みが多数あるもの
・20~40cmの大きな傷が数ヶ所あるもの
・握り拳大以上の凹みが2~3ヶ所あるもの
・板金塗装済みで大きな波、少々の色ボケ・ムラのあるもの
D ・大きな傷が多数あるもの・大きめの凹みが数ヶ所あるもの
・交換を必要とする程ひどい凹み傷のあるもの
・板金塗装済みだが、再補修が必要なもの
・錆・腐食の多いもの
E ・ボディーが全補修必要なもの(傷、凹みの多いもの、色ボケ等)
・腐食が多く、腐食穴のあるもの
(表Ⅴ)内装補助評価基準表
評価点 評価基準
A 目立たない小さな破れ・焦げ、軽微な汚れ等が数か所ある程度
B ・軽微な補修を要するもの
・軽微な汚れ
・破れ、焦げ、擦れ、ビス穴が数か所あるもの
・焦げ穴、ダッシュボード浮き
C ・補修を必要とするもの、商品価値に影響する不具合があるもの
・全体的に汚れがあるもの
・焦げ、焦げ穴、擦れ、破れ、目立つビス穴、ダッシュボード浮き、ヒビ割れ等があるもの
D ・大がかりな補修を必要とするもの
・酷い汚れがあるもの
・多数の焦げ穴、破れ等があるもの
・ダッシュボードが大きく変形したもの
E ・全体的に大がかりな補修を必要とするもの
・車内に強い異臭があるもの
・内装、シート等に酷い汚れ、破れ、使用による劣化があるもの
・ダッシュボードに目立つ大きなヒビ割れ、加工跡があるもの
(表Ⅵ)建機類評価基準表
評価点 評価基準
A ほぼ未使用
・未使用品もしくは限りなく新品に近い状態のもの
B 通常使用可能
・経年劣化もしくはそれに近い状態のもの
・修理の必要が無く、通常使用に何ら支障がない状態のもの
C 状態悪い
・使用する事は可能だが、劣化が激しく修理・交換をする必要性がある
D 使用不可
・動作しない及び損傷が激しく、修理・交換をしないと使用する事は不可

第6条 瑕疵記号・基準

当社は、下記のとおり車輛外装状態を表す瑕疵記号と基準を定めます。

瑕疵内容 記号 基準
線キズ A1 約10㎝程度までのキズ
A2 約30㎝程度までのキズ
A3 上記を超えるキズ
凹み U1 ゴルフボール大程度までの凹凸
U2 テニスボール大程度までの凹凸
U3 サッカーボール大程度までの凹凸
U4 上記を超える凹凸
キズを伴う凹み B1 ゴルフボール大程度までのキズを伴う凹凸
B2 テニスボール大程度までのキズを伴う凹凸
B3 サッカーボール大程度までのキズを伴う凹凸
B4 上記を超えるキズを伴う凹凸
サビ S1 親指付け根くらいまでのサビ
S2 手のひら大くらいまでのサビ
S3 上記を超えるサビ
腐食 C1 親指付け根くらいまでの腐食
C2 手のひら大くらいまでの腐食
C3 上記を超える腐食
ヒビ・割れ Y1 親指付け根くらいまでのヒビ・割れ
Y2 手のひら大くらいまでのヒビ・割れ
Y3 上記を超えるヒビ・割れ
補修 W1 仕上げの良いもの
W2 多少パテ目、波のあるものの補修状態の良いもの
W3 ムラ・ボケ等があり、補修状態のよくないもの
H1 親指付け根くらいまでの穴
H2 手のひら大くらいまでの穴
H3 上記を超える穴
塗装 P 塗装に関する記号
交換済 XX 既に交換を済ませた箇所

第五章 オークションの定義と仕組み

第六章 オークション販売

第1条 参加資格

第二章「会員」の規定を満たし登録を行った後、当社にてその受理がされ、且つ有効な会員ID・パスワードを保有する者のみが以下のオークションに参加できるものとします。

第2条 入札及び落札等

第3条 落札資格の停止

第七章 ストック販売

第1条 購入

第2条 ストック車輛購入権利の剥奪

第八章 車輛確認義務

第九章 車輛代金等の決済

第1条 代金等の決済

第2条 消費税

第十章 手数料

会員は、下記の「手数料区分」(※)に準じた手数料を当社に支払うものとします。

落札・購入手数料
会員が出品車輛を落札したときに、落札・購入手数料を当社に支払わなければならない

「手数料区分」(※)(税別)
タイプ 落札・購入手数料
小型 10,000円
小型特殊 15,000円
中型 15,000円
大型 20,000円
特大 70,000円
※車輛タイプは第四章 表(Ⅰ)を参照。

第十一章 書類

第1条 譲渡書類

第2条 名義変更と抹消依頼

第3条 自税相当額

第十二章 引き取り・配送(陸送)

第1条 当社ヤードにおける落札・購入車輛の引き取り

第2条 配送(陸送)

第十三章 ペナルティ及びクレーム

第1条 ペナルティ

当社は、下記の定めに従って会員に対して各項目に準じたペナルティを適用するものとします。(税別)

項目 規定 ペナルティ
入金遅延 計算書発行日から含み7日以内に車輛代金の支払い(振込手続き)がなされなかった場合。以降7日経過毎に。 10,000円
引取遅延 計算書発行日から含み7日超過。以降7日経過毎に。 10,000円
名義変更遅延 第十一章 第2条に定める期日を超過。以降7日経過毎に。 10,000円
成約済売買契約キャンセル ・売買契約成約日から2営業日以内に当該契約キャンセルを申し出てキャンセルが成立した場合。
・上記「入金遅延」ペナルティに加え、オークション開催日含み(ストック購入の場合は購入日)7日をもって車輛代金の入金が確認できない場合。
売買成立済車輛本体代金が1,000,000円未満の場合:100,000円
1,000,000円以上の場合:車輛本体代金の10%相当額。
書類等の再交付 登録名義人が当社である車輛の場合、会員の瑕疵による印鑑証明書及び譲渡書の再発行を依頼した場合。 車検が残っている場合:20,000円
抹消登録した車輛の場合:実費新規登録+50,000円
※万一、1周目のペナルティ期間中に支払われなった場合、保証金から差し引く事とします。

第2条 クレーム

第十四章 売買契約の解除

第1条 瑕疵による売買契約の解除

第2条 当社による売買契約の解除

第十五章 規定改定

当社は、本規約の改定を必要と判断した場合は、随時改定できるものとします。この場合、会員の権利義務その他当社の運営管理に関する条件は、変更後の規約によるものとします。また、変更規約の内容は、当社サイトにおいて通知を行う。変更前に行われた取引については従前の規約に準ずるものとします。

第十六章 合意管理

本規約に関する紛争が生じた場合には、神戸地方裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的合意管轄となります。

付 則

施 行

令和2年7月17日から施行