第一章 総則
第1条 目的
当規約は、株式会社VALLEYHILL(以下「当社」という)が提供するサービスを運営、利用を目的として本規約を以下の通り定めるものとします。
第2条 定義
- 「本サービス」とは、当社が提供する同章 第3条「サービスの説明」に定めるサービスを言います。
- 「当サイト」とは、本サービスを提供する為に当社が運営するサイトを言います。
- 「会員」とは、当サイトを通じて、本サービスを利用することを希望し、第二章「会員」に定める手順に従って、当サイトの会員資格を得た法人または個人を言います。
- 「商品」とは、当社が当サイトを通じて会員に提供する、中古車・中古トラック・自動車関連部品・建機・フォークリフト等を言います。
- 「オークション」とは、当社が運営管理し、当サイトを通じ開催する競り上がり形式の販売方法を言います。
- 「ストック販売」とは、当社が提示する価格にて即時販売する方法を言います。
第3条 サービスの説明
当社は、会員に対して以下のサービスを提供するものとします。
- 当サイトに掲載された、在庫商品の販売及びオークションを介し商品を販売とします。
- 会員の依頼による落札・購入車輛の架装、塗装等の請負、車輛の運搬代行等の手配を行います。
第4条 運営管理
前項における当社が開催する車輛販売、それに伴う全ての業務は、当社において運営管理するものとします。
第5条 免責
当社による当サイトの運営管理に伴い、以下に定める事由による損害については一切の責任を負わないものとします。
- 当社、及び業務提携先のコンピューター、またはこれに付随するハードウェア、ソフトウェアの故障、トラブルに起因する損害。
- 通信機器・通信回路・プログラム等プロバイダーの障害に起因する損害。
- 外部からのハッキング行為によるシステムへの妨害・侵入・情報操作、及び改変ウイルス・スパイウェア等による業務の正常稼働不能に起因する損害。
- 会員が使用するコンピューター、ハードウェア、ソフトウェア、それに付随する周辺機器に起因する損害。
- 当社の運営管理上の理由による、サービスの中断、停止に起因する損害。
- 会員の当サイト利用、操作ミスに起因する損害。
- 会員による自己の管理、保管の不備による会員ID・パスワードの第三者への流出、それに伴う使用に起因する損害。
- 人災・天災・その他予想不能な事態に起因する本サービスの中断・停止・情報遅配による損害。
- その他当社の責に帰することのできない事由に起因する損害。
第6条 IPアドレスとクッキー
- 当社は、当サイトの管理の為に当サイト利用者のコンピューターがインターネットに接続するときに使用されたIPアドレスの収集を行っております。当社が、当社ウェブサーバー上で収集したIPアドレスは、不正なアクセスを防止するとともに、当社ウェブサーバーに万一障害が発生した場合の迅速な原因の特定と復旧を可能とし、当ウェブサイト上のサービスを適切・安全に管理・運営する為にのみ利用するものであり、収集したIPアドレスやその他の個人情報を他の第三者と共有、または開示することはありません。
- 当社は、より高いカスタマーサービスの提供の為に、クッキーを使用しウェブサイトのトラフィック分析を行っております。クッキー(Cookie)とは、当サイト利用者のブラウザを認識したり、利用デバイスに情報や設定を保存したりするために送信するファイルとなっております。特定のクッキーを受け取った際に通知を受ける方法や制限、または無効にする方法をブラウザから通知される場合があります。但し、クッキーを使用しない場合、当サイトの全ての機能を使用できない場合があります。
第7条 情報の管理
- 会員は、当社との取引過程で知り得た個人情報を個人情報保護法、及びその関連法令に従って適切に管理するものとする。車輛売買に伴う書類等に記載されている個人情報等を適切な使用目的のみに利用するものとし、第三者への開示及び提供をしてはならないものとします。
- 当社及び会員は、個人情報保護法の定めに従い警察や弁護士等から個人情報の提供を求められた場合は、これを提供するものとします。
- 個人情報以外の情報(車輛情報や取引情報等)も前項に準じて、第三者に提供することができるものとします。
- 会員は、当社の仕入先や車輛の前所有者に対し直接連絡することを禁止するものとします。
第8条 知的財産権等
- 当サイトに含まれる全てのコンテンツ・テキスト・グラフィック・写真・画像・ロゴ・全てのダウンロードデータ・全ての編集データ等の知的所有権、ならびに使用権は当社に専属的に帰属するものとし、会員及び第三者が当社の許可なくこれを利用・使用することを禁じるものとします。
- 当社の書面による事前の同意なしに、当サイトのいかなる部分も複製・配布・公的に表示・公的に実施、または改変・改訂することはできない。
第9条 準拠法
本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈され、執行されるものとします。
第二章 会員
第1条 会員資格
本サービス利用を希望する場合、会員登録が必要となり、その会員資格は以下の各項の要件を満たす必要があります。
- 規約に同意すること。
- 手形、小切手の不渡りを出したことがないこと。
- 過去5年以内に破産宣告を受けたことがないこと。
- 過去5年以内に民事再生手続き、会社更生手続き、会社整理手続きを自ら又は代表者として行ったことがないこと。
- 過去に刑事事件で禁固以上の有罪判決(執行猶予付きの判決も含む)を受けたことがないこと。
- 公序良俗に反する行為及び暴力団等の反社会的な勢力、行為に現在又は過去において関与していないこと。法人の場合は、取締役、その他役員、従業員又は株主、その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力、行為に現在又は過去において関与していないこと。
- テロ組織等に代表される反社会組織に属し、又は関与していないこと。
- 当社又は第三者に対し、脅迫的な言動等によって不当要求、業務妨害又は名誉棄損等を行わないこと。
- インターネットへの接続ができる通信環境が確保されており、これらによってウェブサイトの閲覧並びにEメールアドレスを保有し、Eメールの送受信ができること。
- 当社が定める書類を提出し、当社規定の審査を受けること。必要提出書類については同章 第2条「会員登録」を参照。
- 登録者は満21歳以上でなければならない。
第2条 会員登録
前条の会員資格を満たす法人、個人が、以下の手続きを行うものとします。
- 当サイトを通じて本サービスを利用することを希望する法人又は個人は、次の手続に従って登録を行った後、当社より会員IDが付与された時点で会員資格を取得するものとします。
- 本規約に同意すること。
- 当サイトの会員登録画面に、必要事項を正確かつ漏れなく記入し仮登録を行うこと。
- 仮登録後、当社が定める以下書類を提出し審査を受け、本登録を行うこと。
【会社法人の場合】
中古自動車取扱古物商営業許可証・身分証明書(免許証、パスポート、在留カードのいずれか1点の写し)・法人登記簿謄本
※登記簿謄本は、3ヶ月以内のものとします。
※登記簿謄本が2ページ以上ある場合は、ホッチキスを外さずスキャン及び郵送でお願い致します。万が一外してのスキャン及び郵送をされた場合は、再度提出をお願いする場合があります。
【個人事業主の場合】
中古自動車取扱古物商営業許可証・身分証明書(免許証、パスポート、在留カードのいずれか1点の写し)
- 前述の審査申し込み後、当社の規定により会員登録審査を行った後、サービスのご利用開始の旨をご通知致します。会員登録不受理の場合、お預かり致しました書類につきましてはご返送させて頂きます。(データファイルの場合は、当社の責任において消去させて頂きます)
- 会員IDは、当サイトをご利用頂く際に必要となりますので、大切に保管管理してください。
- 会員が、当社へ提供した情報に変更等が生じた場合は、速やかに変更後の情報を当社へ報告するものとします。
-
保証金
- 本登録申込者は、審査終了会員登録申し込み後14日以内に、当社指定銀行口座に保証金を預託しなくてはならないものとします。
- 保証金は50,000円(税込)とします。
- 本登録申込者が、保証金を預託しなかった場合、登録の仮承認は失効するものとします。
- 保証金には、いかなる利息は付さないものとなります。
- 受領済保証金は、会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するものとし、会員が当社に対して負担する債務につき不履行がある場合、当社は当該保証金からの相殺ができるものとします。
- 前項により、保証金が不足に至った場合、開催するオークションへの参加及びオークションに付随するサービスの利用を制限することができます。ただし、保証金を追加預託することで再度サービスを利用することができます。
- 当社は、会員が退会時に預託保証金を返金するものとし、その際当社への債務がある場合は、これを当該保証金にて充当するものとします。
第3条 会員資格の停止
前項に定めた規定、若しくは提供情報及び提出書類に遵守違反、虚偽が発覚した場合、適正な情報に変更・修正が行われるまで会員の資格を当社の判断により停止することができるものとします。
第三章 会員権利・義務
第1条 権利
会員は、当社の開催するオークション及びストック販売において商品を落札・購入することができるものとなります。
第2条 義務
- 当サイトにおける商品販売・成約・落札等全ての取引は、当社システムで処理され参加者はこのシステムによる結果の全てについて従わなければならないものとなります。
- 会員は、本規約に定める各項を遵守することを誓約の上、会員登録したものとします。従って、本規約内容を約諾し、遵守することが会員の義務となります。
第3条 取引制限(一時停止)
会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知催告を行うことなく、会員の取引制限や一時取引停止の措置ができるものとします。
- 第九章 第1条「車輛代金等の決済」に定める商品代金等の決済の履行を遅延したとき。
- 会員(個人又は法人役員)に関して、刑事事件に関与、若しくは報道機関による不正行為の情報(記事掲載及び報道)等の類似した事案が判明したとき。
- 法人会員の代表者と長期連絡、その所在が確認できないとき。
- 会員の営業状態が確認できないとき。
- 他会員及び当社に対しての粗暴行為、発言があったとき。
- 当社からの依頼、指示及び指導に従わないとき。
- その他本規約に違反したとき。
第4条 禁止行為
会員は、以下の各号に定める行為を禁止とします。
- 当社の提供するサービス、当サイトの利用にあたり行う会員登録について氏名・名称・連絡先及びEメールアドレスなどについて虚偽の届出をすること。
- 第三者へ会員情報を開示、貸与すること。
- 当社の告知通知・警告を無視すること。
- 当サイトの登録データを複写又は転載し利用すること。
- 当社の利益を損なう広告宣伝及びそれに類似する活動を行うこと。
- 当サービスの運営を阻害、妨害する行為や秩序を乱す行為をすること。
- 名誉棄損、嫌がらせ、脅迫、プライバシー侵害、著作権侵害、その他の法的権利を侵害する一切の行為。
- 故意にウィルス、スパイウェア等に感染・汚染されたデータ、ファイルを当社へ利用、提供すること。
- 当社車輛保管場所に、当社又は敷地管理者、管理会社の許可なく立ち入りをすること。
- 会員間での各々の会員ID貸しを行うこと。
- その他本規約に違反すること。
第5条 罰則
前条の各号に一つでも該当した場合、当該会員に対して当社の判断により、会員契約の解約等の罰則を課すことができるものとします。
第6条 資格喪失
会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当該会員の資格を喪失するものとします。
- 会員が、破産・会社更生・民事再生の申し立てを受けた場合又は申し立てをしたとき。
- 会員が、実質的に営業・運営を停止、閉鎖したとき。
- 会員が、手形・小切手を不渡りにしたとき。
第7条 契約解除
会員が、以下の各号の一つに該当した場合、当社は当該会員に対して何ら事前通知催告をせずに会員契約を解除できるものとします。
- 第二章 第1条「会員資格」に違反していたことが判明し、改善対応を講じていない場合。
- 第三章 第4条「禁止行為」に違反した場合。
- 当社に対する債務の履行が遅延した場合。
- 公序良俗に反する行為及び反社会的勢力等に関与している事が判明した場合。
- その他本規約、契約に違反した場合。
第四章 検査
第1条 検査目的
- 当社は、全ての販売・出品車輛について公平で安心して売買を行う目的として、当社が認定した検査員が当社及び出品店の申告内容に基づいて検査し、以下の評価基準により評価致します。
- 当該実施検査の目的は、評価を売買の参考にするためであり、その結果について当社は一切の責任を負いものとします。
第2条 車輛区分
当社は、車輛区分を別表Ⅰのとおりとする。車輛区分に応じて第十章「手数料」を定めます。
第3条 評価点
- 当社は、トラックの販売、出品車輛の評価点、評価基準を別表Ⅱのとおりとします。
- 当社は、トラックの販売、出品車輛のフレーム補助評価基準を別Ⅲのとおりとします。
- 当社は、トラックの販売、出品車輛の外装補助評価基準を別表Ⅳのとおりとします。
- 当社は、トラックの販売、出品車輛の内装補助評価基準を別表Ⅴのとおりとします。
- 当社は、建機類の販売、出品車両の各項目評価基準を別表Ⅵのとおりとします。
- 前述各評価基準に基づき、販売・出品車輛の評価点を開示します。また会員は、当社の評価点判定に従うものとします。
-
本章規程において掲げる用語の意義は以下のとおりとします。
-
粗悪車
- フレーム・メンバー・ピラー・フロアパネル・インナーパネル・ルーフパネル等の主要ボディパーツが腐食穴などにより、車輛状態が悪いもの、安全走行に支障・問題があると当社が判断したもの及び車輛下回り等が酷いサビ・腐食により適正な整備が不能となった車輛をいいます。
-
災害車
- 災害等により被害、損傷等を受けたと思われる車輛及びそれに準ずる状態で著しく商品価値の下落が想定されると当社が判断した車輛(冠水歴車、消火剤散布跡車等)をいいます。
-
修復歴車
- 修復歴とは、交通事故その他の災害により、下記に掲げる車体部位の外観や機能に欠陥を生じている、又は修正・交換により復元された車輛をいいます。
- フレーム・メンバー・インナーパネル・カウルパネル・トランクフロアパネルを交換、修正した車輛または修正を要する車輛をいいます。
- ピラー交換(外面部分を除く)、修正した車輛又は修正を要する車輛をいいます。
- ルーフパネルの交換、修正状態が粗悪な車輛又は修正を要する車輛をいいます。
- ルームフロアパネルの交換、修正した車輛、修正を要する車輛又は溶接接合されたパネルの交換、修正された車輛又は修正を要する車輛をいいます。
- その他修正・補修の状態から交通事故歴、災害歴が疑われる車輛をいいます。
第4条 メーター(走行距離)改ざん車
販売、出品車輛について、当該車輛のスピードメーター(クラスター)の取り付け、作動状態から実走行距離の表示がされていないと当社が判断した場合は、メーター改ざん車とすることができるものとします。
但し、メーター改ざんではないことを証明できる場合はこの限りではないものとします。
第5条 タコグラフメーター装着車におけるメーター改ざん
- 販売、出品車輛において、積算距離計が一体式タコグラフメーター装着の場合、メーター改ざん、走行不明の事前情報、通知等がない車輛については、実走行扱いをするものとします。
- 前項の判断ができない車輛については、メーター改ざん車とするものとします。但し、メーター改ざん車でないことを証明できる場合はこの限りではないとします。
(表Ⅰ)車輛タイプ
小型 |
・軽自動車・小型自動車・普通自動車
・小型トラック
|
小型特殊 |
・フォークリフト(1t未満)
・機械部品 小
・油圧ショベル(0.1未満)
|
中型 |
・フォークリフト(6t未満)
・油圧ショベル(0.1~0.4未満)
|
大型 |
・中型トラック以上
・トレーラー
・機械部品 大
・油圧ショベル(0.4~0.7未満)
|
特大 |
・フォークリフト(6t以上)
・ラフター・オールテレーンクレーン(20t吊り以上)
・油圧ショベル(0.7以上)
|
(表Ⅱ)車輛評価表
評価点 |
走行距離 |
初年度登録からの経過月 |
内容 |
内装 |
外装 |
フレーム |
S |
10,000kmまで |
12か月まで |
内外装とも良好な状態 |
A |
A |
A |
6 |
30,000kmまで |
36か月まで |
キズ凹等が少々あるが加修の必要がないもの |
A |
A |
A |
5 |
- |
- |
・キズ凹等はあるが軽微な加修で済むもの
・内外装に軽微な補修跡があるもの
|
B以上 |
B以上 |
B以上 |
4.5 |
- |
- |
・キズ凹等はあるが多少の加修で済むもの
・内外装に多少の補修跡があるもの
|
C以上 |
B以上 |
B以上 |
4 |
- |
- |
・キズ凹サビ等の加修が必要なもの
・内外装に補修跡があるもの
|
C以上 |
C以上 |
C以上 |
3.5 |
- |
- |
・キズ凹サビ等の加修が必要なもの |
C又は
D以上
|
C又は
D以上
|
D以上 |
3 |
- |
- |
・キズ凹サビ等の加修が必要なもの
・内外装の補修跡が雑なもの
|
D以上 |
D以上 |
E以上 |
2 |
- |
- |
・キズ凹サビ腐食等の全体的な加修が必要なもの
・内外装の補修跡が雑で再度加修が必要なもの
・評価3の車輛より減点箇所、要因があるもの
|
E以上 |
E以上 |
- |
1 |
- |
- |
災害等により被害、損傷等を受けたと思われる車輛(冠水歴車、消火剤散布跡車等) |
- |
- |
- |
R |
- |
- |
修復歴車 |
E以上 |
E以上 |
- |
X |
- |
- |
粗悪車、多大な加修費用を要する事故現状車 |
- |
- |
- |
(表Ⅲ)フレーム補助評価表
評価点 |
評価基準 |
A |
目立つサビが無い |
B |
・所々にサビ・腐食がある
・使用に差し支えのない箇所に軽微な曲がり・凹み等がある
|
C |
・全体的にサビ・腐食がある
・軽微な曲がり・凹み等がある
|
D |
・腐食穴・腐食穴補修跡がある
・亀裂がある
・腐食等での欠損・やせ細り・曲がり等がある
|
E |
・腐食穴大・腐食穴大補修跡がある
・亀裂大がある
・腐食等での欠損・全体的なやせ細り・曲がり大等で強度が低下していると思われる
|
(表Ⅳ)外装補助評価基準表
評価点 |
評価基準 |
A |
・2~3cm程の小さな傷、小凹が2~3ヶ所以内
・板金塗装済みでも、直し方が良好なもの
|
B |
・5~20cmの傷、ゴルフボール大の凹みが少々あるもの
・板金塗装済みで、少々波のあるものガラス(ヒビ、ワイパー傷の大きなもの)割れのあるもの
|
C |
・Bランク程度の傷、凹みが多数あるもの
・20~40cmの大きな傷が数ヶ所あるもの
・握り拳大以上の凹みが2~3ヶ所あるもの
・板金塗装済みで大きな波、少々の色ボケ・ムラのあるもの
|
D |
・大きな傷が多数あるもの・大きめの凹みが数ヶ所あるもの
・交換を必要とする程ひどい凹み傷のあるもの
・板金塗装済みだが、再補修が必要なもの
・錆・腐食の多いもの
|
E |
・ボディーが全補修必要なもの(傷、凹みの多いもの、色ボケ等)
・腐食が多く、腐食穴のあるもの
|
(表Ⅴ)内装補助評価基準表
評価点 |
評価基準 |
A |
目立たない小さな破れ・焦げ、軽微な汚れ等が数か所ある程度 |
B |
・軽微な補修を要するもの
・軽微な汚れ
・破れ、焦げ、擦れ、ビス穴が数か所あるもの
・焦げ穴、ダッシュボード浮き
|
C |
・補修を必要とするもの、商品価値に影響する不具合があるもの
・全体的に汚れがあるもの
・焦げ、焦げ穴、擦れ、破れ、目立つビス穴、ダッシュボード浮き、ヒビ割れ等があるもの
|
D |
・大がかりな補修を必要とするもの
・酷い汚れがあるもの
・多数の焦げ穴、破れ等があるもの
・ダッシュボードが大きく変形したもの
|
E |
・全体的に大がかりな補修を必要とするもの
・車内に強い異臭があるもの
・内装、シート等に酷い汚れ、破れ、使用による劣化があるもの
・ダッシュボードに目立つ大きなヒビ割れ、加工跡があるもの
|
(表Ⅵ)建機類評価基準表
評価点 |
評価基準 |
A |
ほぼ未使用
・未使用品もしくは限りなく新品に近い状態のもの
|
B |
通常使用可能
・経年劣化もしくはそれに近い状態のもの
・修理の必要が無く、通常使用に何ら支障がない状態のもの
|
C |
状態悪い
・使用する事は可能だが、劣化が激しく修理・交換をする必要性がある
|
D |
使用不可
・動作しない及び損傷が激しく、修理・交換をしないと使用する事は不可
|
第6条 瑕疵記号・基準
当社は、下記のとおり車輛外装状態を表す瑕疵記号と基準を定めます。
瑕疵内容 |
記号 |
基準 |
線キズ |
A1 |
約10㎝程度までのキズ |
A2 |
約30㎝程度までのキズ |
A3 |
上記を超えるキズ |
凹み |
U1 |
ゴルフボール大程度までの凹凸 |
U2 |
テニスボール大程度までの凹凸 |
U3 |
サッカーボール大程度までの凹凸 |
U4 |
上記を超える凹凸 |
キズを伴う凹み |
B1 |
ゴルフボール大程度までのキズを伴う凹凸 |
B2 |
テニスボール大程度までのキズを伴う凹凸 |
B3 |
サッカーボール大程度までのキズを伴う凹凸 |
B4 |
上記を超えるキズを伴う凹凸 |
サビ |
S1 |
親指付け根くらいまでのサビ |
S2 |
手のひら大くらいまでのサビ |
S3 |
上記を超えるサビ |
腐食 |
C1 |
親指付け根くらいまでの腐食 |
C2 |
手のひら大くらいまでの腐食 |
C3 |
上記を超える腐食 |
ヒビ・割れ |
Y1 |
親指付け根くらいまでのヒビ・割れ |
Y2 |
手のひら大くらいまでのヒビ・割れ |
Y3 |
上記を超えるヒビ・割れ |
補修 |
W1 |
仕上げの良いもの |
W2 |
多少パテ目、波のあるものの補修状態の良いもの |
W3 |
ムラ・ボケ等があり、補修状態のよくないもの |
穴 |
H1 |
親指付け根くらいまでの穴 |
H2 |
手のひら大くらいまでの穴 |
H3 |
上記を超える穴 |
塗装 |
P |
塗装に関する記号 |
交換済 |
XX |
既に交換を済ませた箇所 |
第五章 オークションの定義と仕組み
- 当社が、運営管理するサイトで登録会員が開催するオークションに参加し、当社が提供する商品の売買を行います。当社は、売買の仲介を行うと共に、売買契約に基づく義務履行を仲立ちします。
- オークションについては、第六章「オークション販売」及びその他の本規約に則り行うものとします。
- 参加会員は、当該オークションを介して会員自らの判断・意思により、「確定」ボタンを押下し、出品車輛を応札することで、当社は会員に対して出品車輛への購入意思確認を行ったとし、この一連の動作により落札された取引は法的にも売買契約となり、当社から落札会員へ当該売買契約成立メールを送信した時点で締結したものとします。落札した商品はマイページの「落札リスト」に表示されます。
- 当社における売買契約は、第十四章 第2条 「当社による売買契約の解除」に基づく解除権を保留したものとし、売買契約が成立した場合であっても、その落札に至るまでの経過・経緯その他諸般の事情を鑑み、その取引としての適当が認められないと判断した場合、当該売買契約を解除し無効にすることができるものとします。
- 売買契約が成立した場合、第九章 「車輛代金等の決済」に定める決済を行うものとする。落札車輛の搬出については、第十二章 第1条 1「落札・購入車輛の取り扱い」に従うものとします。
- 成約車輛においては、第十一章 「書類」の手続き、書類の送付を行うものとします。
- 当社における売買契約に附帯する車輛代金等の請求は、当社が行うものとし、その支払いも全て当社宛へ行うものとします。
第六章 オークション販売
第1条 参加資格
第二章「会員」の規定を満たし登録を行った後、当社にてその受理がされ、且つ有効な会員ID・パスワードを保有する者のみが以下のオークションに参加できるものとします。
第2条 入札及び落札等
- 会員は、当社オークション出品車輛リストより任意の車輛詳細ページにおいて、オークション開始時間、終了時間、入札開始価格、車輛状態を含む情報を十分に確認した上で、当該オークション画面において、希望価格で入札する。入札価格は、1台毎の車輛本体価格とします。
- 当社より設定された、入札期間終了時の最高価格が予め設定された最低落札価格を超えたとき、当該入札価格を落札価格とし、当該車輛はその後の最高価格入札者により落札されるものとします。
- オークション終了1時間前までに、自動入札価格を登録し、他の会員からの入札価格により、当該オークション出品車輛価格が競り上った場合、現在価格が入札した自動入札価格を超えるまでは、当社システムが自動で入札を行います。入力済の自動入札価格手前で、他の会員との当該車輛価格の競り上がりが止まり、且つ現在価格が最低落札価格を超えた場合は、最高価格入札を登録した会員により落札されるものとします。自動入札は現在価格+入札単位価格以上で再入札を行うと価格を変更できます。
- 会員は、オークション入札画面において「確定」ボタンを押下した時点で、当該車輛の購入意思があるものとみなされます。また入札後、原則として、入札の取り消しができないものとします。
- 当該車輛の売買契約はオークション終了後、当社が会員(落札者)に対して売買契約成立メールを送信した時点で締結したものとします。
-
コンピューターシステムの不具合等やむを得ない理由により、オークションが終了予定時刻前に終了した場合は、当社の判断により以下のいずれかの措置を取るものとします。
- オークション終了時点での最低落札価格を超える入札を行った会員(最高入札者)に当該入札車輛の購入権限を与えます。
- オークションを再開します。
第3条 落札資格の停止
-
会員が、次に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は事前の通知なく当該会員のオークション落札資格を一時停止することができるものとします。
- オークションにて車輛を落札後、会員都合によりキャンセルした場合。
- 代金の支払いを遅延した場合。
- 当社保管場所(以下、「ヤード」という)からの車輛引き取りが遅延した場合。
- その他当社が不適切と判断する行為を行った場合。
- 会員は、前項の規定によりオークション落札資格を失効した場合でも、第十三章 第1条「ペナルティ」に基づくペナルティ金を当社が受領することをもって落札資格を再び得ることができるものとします。
- ペナルティ金を支払われず(保証金も使用しており差引くことができない場合)落札資格の停止及び剥奪することができるものとします。
第七章 ストック販売
第1条 購入
- 当社のストック販売車輛は、全ての会員がその購入を行えるものとします。
- 購入会員は、オプション設定を申し込むことができます。
第2条 ストック車輛購入権利の剥奪
-
会員が、以下の項目のいずれかに該当する場合、事前の通知なく当在庫車輛の購入権利を一時停止ことができるものとします。
- 当該車輛の売買契約締結後(売買契約成立メール送信後)の会員都合によりキャンセルした場合。
- 代金の支払いを遅延した場合。
- 当社ヤードからの車輛引き取りが遅延した場合。
- その他当社が不適切と判断する行為を行った場合。
- 会員は、前項の規定により購入権利を剥奪された場合でも、第十三章 第1条「ペナルティ」に基づくペナルティ金を当社が受領することをもって購入権利を再び得ることができるものとします。
- ペナルティ金を支払われず(保証金も使用しており差引くことができない場合)場合購入権利の停止及び剥奪をすることができるものとします。
第八章 車輛確認義務
- 会員は、車輛を落札・購入するにあたっては、十分に車輛詳細を確認することを義務とします。
- 当社により、第四章「検査」に基づき出品車輛を検車し、車輛状態説明(査定票及び車輛詳細ページ)、評価判定を行うが、これは車輛の品質を保証するものでなく、その内容は参考の範囲を超えず、その検車の評価について責めを求めることはできないものとします。
- 会員(落札/購入者)は、車輛受け取り後、速やかに現車と車輛状態説明との再確認を行うものとします。その際、車輛状態説明と現車に相違があった場合は、クレーム申告期限内に当社へ申し出るものとします。クレーム申告期限及びその他クレームに関する項目については、第十三章 第2条「クレーム」に記述しています。
第九章 車輛代金等の決済
第1条 代金等の決済
- 会員との売買契約成立後、その取引内容、車輛代金等を記載した明細(以下、「計算書」という)を各会員の「マイページ」にて発行します。計算書の発行は原則、2日以内に発行します。
- 会員は、前項の期日までに当社から計算書が発行されない場合、または当該計算書記載内容に相違等がある場合、速やかに当社へ通知しなければならない。また、会員は以下に規定する期限内に計算書に記載の金額を銀行振込により支払わなければならない。
- 車輛代金を計算書発行日から含み7日以内に、当社指定の銀行口座宛に振込送金により支払いものとし、振込手数料は会員負担とします。
- 計算書発行日から含み7日以内に、車輛代金の入金確認ができない場合、当社は会員に通知することなく、当該売買契約を解除し、当該会員に対してペナルティを課すことができます。
- 車輛代金の支払いは、銀行振込のみとします。L/C(信用状)、小切手、CAD(現金引換え書類渡し)は受け付けないものとします。但し、輸入国における輸入車規定の支払い要項に定めがある場合は、双方の協議の上、対応するものとします。
- 車輛代金の支払い通貨は日本円で行うものとします。
第2条 消費税
- 当社において、国内会員への売買及び諸手数料等については消費税を附します。
- 計算書には消費税価格を明記します。
第十章 手数料
会員は、下記の「手数料区分」(※)に準じた手数料を当社に支払うものとします。
落札・購入手数料
会員が出品車輛を落札したときに、落札・購入手数料を当社に支払わなければならない
「手数料区分」(※)(税別)
タイプ |
落札・購入手数料 |
小型 |
10,000円 |
小型特殊 |
15,000円 |
中型 |
15,000円 |
大型 |
20,000円 |
特大 |
70,000円 |
※車輛タイプは第四章 表(Ⅰ)を参照。 |
第十一章 書類
第1条 譲渡書類
- 譲渡書類とは売買成立車輛において、新規登録、移転登録、抹消登録に必要な書類を言います。
- 当社は、会員(落札/購入者)が成約車輛代金を当社に支払い後、当該車輛の譲渡書類を当該会員に引き渡します。
- 当社は、会員(落札/購入者)が成約車輛代金の全部または一部の支払いを不履行している場合には、当該車輛代金等の支払いが完了するまでの間、前項の譲渡書類の引き渡しを保留することができます。この場合、第九章 第1条「車輛代金等の決済」に定める期日に遅延した場合は、当社は当該会員に対してペナルティを課すことができます。
第2条 名義変更と抹消依頼
- 会員(落札/購入者)は、車検付き車輛を購入した場合当社が名義変更必要書類送付時に通知する期限内に、名義変更手続きを完了し、車検証の写しを当社へ送付しなければならないものとします。
- 会員が、名義変更期限を過ぎても名義変更後の写しが当社に提出されない場合は、会員は当社に対し、現在事項証明発行手数料3,000円(税別)を支払うものとします。
- 名義変更完了までに、会員(落札/購入者)が迷惑行為(交通法規違反等)を犯した場合、諸規定に定めるペナルティを当社へ支払わなければならないものとします。
- 会員が、当社に抹消代行を申請する場合は、譲渡書類の発送前までにナンバープレートを当社に提出するものとします。
- 会員は、当社に抹消代行費用10,000円(税別)を支払うことにより、抹消代行を申請することができます。
第3条 自税相当額
- 会員(落札/購入者)は、車検付き車輛を購入した場合、落札・購入日の翌月より当該年度末3月までの自税相当額を当社に別途預託するものとします。尚、登録結果により自税相当額の精算を行います。
- 前項に於いて、落札後、抹消登録及び輸出届出の選択をした場合、自税相当額は請求しないものとします。
- 名義変更がなされた場合、還付に関する書類の有無に関わらず返金はないものとします。
-
前項に於いて、年度内に抹消がなされた場合
- 還付に関する書類付き車輛を落札した場合、自税相当額の返金はないものとします。
- 還付に関する書類なしの車輛を落札した場合、抹消登録を証明する書類を提出した場合のみ、抹消された月の翌月から当該年度3月までの自税相当額を返還します。但し、抹消登録した月の翌月の5日までに証明する書類を提出できなかった場合、返金はないものとします。
- 当社が定めた名義変更期日を過ぎた場合においては、いかなる場合においても自税相当額の返金はしないものとします。
- 還付に関する書類の有無の問い合わせは、受け付けないものとします。
- 軽自動車で検査付きの3月開催出品車は、翌年度分を落札した会員が負担とします。
- 本条における年度内とは、4月1日から3月31日とします。
第十二章 引き取り・配送(陸送)
第1条 当社ヤードにおける落札・購入車輛の引き取り
- 日本国内における販売、落札車輛の引き取りは、原則として当社ヤードで行うものとします。会員(落札/購入者)は、落札・購入車輛代金支払い後、当社が定める引き取り期限計算書発行日から含み7日までに、当社が発行する「車輛搬出券」及び「運転免許証」の提示と引き換えに、当該車輛を当社管理ヤードより引き取りを行うものとします。
- 前項に定めた引き取り期限を超えて会員(購入/落札者)が、当社管理ヤードから当該車輛の引き取りを行わなかった場合、ペナルティの対象とするものとします。
- 前項における手続きの後の落札・購入車輛の引き取り運搬は、会員(落札/購入者)の責任において、周辺地域の道路交通法その他の法令を遵守し行うものとし、引き取り、運搬に伴う損害、諸問題に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。また運搬に必要と想定される積載車、レッカー車、臨時許可番号標は、会員(落札/購入者)の手配にて準備するものとします。
第2条 配送(陸送)
- 原則として、当社より落札・購入した車輛の当社管理ヤードからの配送(陸送)は、管理・警備上の理由により、当社の指定業者である『株式会社トラハコ』(以下、「トラハコ」という)が行うものとし、依頼は、落札・購入後に「お問い合わせ」より行なってもらいます。
- 前項以外による配送(陸送)を行う場合は、同章 第1条の規定に準ずるものとします。
- 前項1.による配送(陸送)の手配においても、当社が定める期限までに行わなはなければならないものとします。
第十三章 ペナルティ及びクレーム
第1条 ペナルティ
当社は、下記の定めに従って会員に対して各項目に準じたペナルティを適用するものとします。(税別)
項目 |
規定 |
ペナルティ |
入金遅延 |
計算書発行日から含み7日以内に車輛代金の支払い(振込手続き)がなされなかった場合。以降7日経過毎に。 |
10,000円 |
引取遅延 |
計算書発行日から含み7日超過。以降7日経過毎に。 |
10,000円 |
名義変更遅延 |
第十一章 第2条に定める期日を超過。以降7日経過毎に。 |
10,000円 |
成約済売買契約キャンセル |
・売買契約成約日から2営業日以内に当該契約キャンセルを申し出てキャンセルが成立した場合。
・上記「入金遅延」ペナルティに加え、オークション開催日含み(ストック購入の場合は購入日)7日をもって車輛代金の入金が確認できない場合。
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売買成立済車輛本体代金が1,000,000円未満の場合:100,000円
1,000,000円以上の場合:車輛本体代金の10%相当額。
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書類等の再交付 |
登録名義人が当社である車輛の場合、会員の瑕疵による印鑑証明書及び譲渡書の再発行を依頼した場合。 |
車検が残っている場合:20,000円
抹消登録した車輛の場合:実費新規登録+50,000円
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※万一、1周目のペナルティ期間中に支払われなった場合、保証金から差し引く事とします。 |
第2条 クレーム
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会員(落札/購入者)は、本規定に定める各条項を遵守している場合に限り、以下の内容すべてに該当した場合のみクレームを申し出ることができます。
- 落札・購入車輛と、当社が提供した情報とに相違がある場合。
- a.の相違が、当社の過失によって生じたことが明白な場合。
- 落札・購入車輛価格が、100,000円(税別)以上である場合。
- クレーム申告箇所(内容)を明確にし、適切な証拠(写真・書類等)を当社へ提出できる場合。
- 落札・購入車輛が、引き取り時と同じ状態であること。
-
前項に該当したクレームの受付期間
- 基本車輛情報の相違:書類到着日から7日以内
- 車体損傷情報の相違:車輛引取又は受取日から7日以内
- 車輛装備情報の相違:車輛引取又は受取日から7日以内
※当社営業日規定:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 (土日祝祭日、当社指定休日を除く)
第十四章 売買契約の解除
第1条 瑕疵による売買契約の解除
-
会員(落札/購入者)は、落札・購入車輛について以下の各号のいずれかに該当する事由が存する場合には、手続きを要することなく売買契約を解除することができます。
- 譲渡書類の全部又は一部が所定の期限までに会員(落札/購入者)へ提出できなかったとき。
- 落札・購入車輛について、法的問題が存するために所有権の移転が完了できないとき。
- 落札・購入車輛の基本項目(年式・型式・乗車定員等)に誤った表示がされていた場合。
- 車輛詳細又はオークション査定票の記載と当該車輛の品質との間に重大な相違が存するとき。
- 落札・購入車輛に重大な欠陥、瑕疵があると当社が行う検証によって当社が認めたとき。
- 前項によって契約が解除された場合には、当社は車輛代金、落札・購入手数料等、既に受領済みの場合は、会員(落札/購入者)に、これらの受領済合計額を返還するものとします。また、当社は当該売買契約解除に起因する会員(落札/購入者)が被った一切の損害についてはその責を負わないものとします。
第2条 当社による売買契約の解除
- 当社は、相当と認める場合は、会員(購入/落札者)が、第九章 第1条「代金等の決済」に定める支払期限までに当該成約車輛代金等を支払わないことなどを事由として、当該売買契約の解約を行うことができるものとします。
- 当社は、会員(落札/購入者)との間で、売買契約が成立した場合であっても、出品から落札に至る過程、その他諸般の事情に鑑み、売買取引として適当でないと判断した場合、当該売買契約を解除して無効にすることができるものとします。但し、成約車輛代金等の支払い、受託及び車輛の搬出がいずれも完了しているときは、この限りではないものとします。
- 本条による売買契約の解除、その他当社の措置に起因する損害が会員に生じたとしても、当社は、その損害を賠償する責を負わないものとします。
第十五章 規定改定
当社は、本規約の改定を必要と判断した場合は、随時改定できるものとします。この場合、会員の権利義務その他当社の運営管理に関する条件は、変更後の規約によるものとします。また、変更規約の内容は、当社サイトにおいて通知を行う。変更前に行われた取引については従前の規約に準ずるものとします。
第十六章 合意管理
本規約に関する紛争が生じた場合には、神戸地方裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的合意管轄となります。
付 則
施 行
令和2年7月17日から施行